15/09/13●NHK受信料を「解約」できる画期的な判決が下る |
NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、茨城県の土浦簡易裁判所がNHKの請求を棄却するという画期的な判決を下ししたことが評判になっている。 この訴訟では、テレビの故障を理由に電話で受信契約の解約を申し出ていた被告人に対し、NHK側は視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論していた。普通、このケースではNHKの主張が認められるが、土浦簡易裁判所は「視聴者がテレビの故障を報告すれば解約は成立する」と判断を下した。 つまり、放送受信規約の9条は、事実上空文化したわけで、この判例が踏襲されれば、視聴者は解約が容易になる。今後、解約ラッシュが起きる可能性がある。 |