12/11/09●著作隣接権の骨子案発表。複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権の四つを法制化 印刷

超党派の議員や出版社、作家らでつくる「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(座長=中川正春衆院議員)は11月8日、著作権に準じる著作隣接権を出版社に与える法制度の骨子案「著作権法の一部を改正する法律案骨子(案)」を発表した。

原稿や写真、デジタルデータなど紙や電子の出版物の素材となるものを、出版に必要な形に編集したものを「出版物等原版」 と定義。原版の作成者(出版者:必ずしも出版社ではない)に複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権という四つの著作隣接権を与えるとしている。権利の始期は下版時、保護期間は25年もしくは50年などとしている。

   勉強会では26日に都内で公開シンポジウムを開いて幅広く意見を聞くとともに、文化庁とも協議し、著作権法の一部改正を目指す。その後、文化庁ルート・議員立法のいずれかで、法制化の道筋が決められるという。